- 税理士・会計士事務所だより【税務ジャーナル】
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- 【2015年3月号】受取配当金の改正は27年4月1日以後開始年度から
2015年3月号 | |
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注目トピックス | 受取配当金の改正は27年4月1日以後開始年度から |
特集 | 受取配当金の益金不算入制度とは? |
贈与税の改正について | |
話題のビジネス書をナナメ読み | モノが少ないと快適に働ける(東洋経済新報社) |
経営診断ツール | 受取配当金の益金不算入制度チェックシート |
2015年3月号は、2月18日(水)より順次お送りする予定です。
受取配当金の改正は27年4月1日以後開始年度から
税制改正大綱では適用開始時期が明記されていなかった受取配当金の改正の内容について明らかとなりました。受取配当金についての改正内容を解説します。
受取配当金の益金不算入制度とは?
注目トピックスで説明した受取配当金に関して、課税についての基本的な部分を解説します。
贈与税の改正について
高齢者層から若年層への資産の早期移転を通じた住宅市場の活性化を目的とした施策や少子高齢化の進展・人口減少への対応策が打たれています。対応策の一つである贈与税の改正について解説します。
モノが少ないと快適に働ける(東洋経済新報社)
単なる物を減らすという内容ではなく、生産性や時間を捻出するためのテクニックから溢れる情報に流されないための考え方について解説されています。「必要最小限」という考え方から「快適最小限」への気付きを与えてくれる良書です。