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- 【2018年6月号】設備取得後の固定資産税特例は一切不可
2018年6月号 設備取得後の固定資産税特例は一切不可
2018年6月号 | |
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注目トピックス | 設備取得後の固定資産税特例は一切不可 |
特集 | 役員退職金の過大判定で国が逆転勝訴 |
仮想通貨の不正送信被害に係る補償金の取扱い | |
話題のビジネス書をナナメ読み | 1分で話せ(SBクリエイティブ) |
経営診断ツール | 固定資産税の特例チェックシート |
2018年6月号は、5月21日(月)より順次お送りする予定です。
設備取得後の固定資産税特例は一切不可
平成30年度税制改正で創設された、一定の固定資産税を3年間、最大ゼロまで軽減できる新固定資産税特例ですが、設備を取得してから手続きをしても特例を受けることはできないことが分かりました。
役員退職金の過大判定で国が逆転勝訴
東京高等裁判所は4月25日、死亡退職した役員に支給した退職給与の過大判定を巡る控訴審で、原判決の国側敗訴部分を取り消しました。
仮想通貨の不正送信被害に係る補償金の取扱い
国税庁は、「仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の保障を受けた場合」の取扱いを公表しました。一般的に、顧客から預かった仮想通貨を変換できない場合に支払われる補償金は、非課税とはならない旨が明示されました。
1分で話せ(SBクリエイティブ)
プレゼンとは理解してもらうためではなく、相手を動かすために行なうものです。「だから何?」とはもう言わせない、聞き手の脳に効果的に訴えかけるプレゼン方法を紹介する一冊です。